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伊豆新聞への投稿(掲載記事)急増する老犬の徘徊について

伊豆新聞への投稿(掲載記事)「動物愛護週間によせて」2003.9.26

伊豆新聞への投稿(掲載記事)「動物愛護を考える」①2004.9.28~④2004.10.4


伊豆新聞への投稿(掲載記事)人と動物との共生について2007.10.18

動物法ニュース掲載より「動物愛護法と公営住宅のペット」について2008.4


※当ホームページは随時更新しています

伊東市市営住宅におけるペット飼養問題について

ご報告

お陰様でペット達の命は守られています


伊東市市営住宅のペット飼養問題では全国の皆様より暖かいお心づかいとお力添を、有難うございました。

問題発生から2カ年が経過しましたが、ペットの飼主は近隣に気づかいながら未だに続く住宅建築課の差別(ペットを飼養している住居の雨漏り、不具合等の修理は拒否されている)に耐えながら動物愛護法に従い、家族であるペットの命を守っています、もちろん里親探しは続けていますが老犬、老猫の里親希望者は皆無です。

①ペットと共に市営住宅を退去した住民は数世帯。

②充分な動物愛護精神の有る良い里親さんに恵まれた・・・21匹。

③飼主さんの元で安心して天寿を全う出来た・・・7匹。

犬猫ホットラインにとっては初めての事件でこの2年間は、毎日が初めての連続で、只々罪の無いペットの命と一人暮しのお年寄りの生き甲斐と安らぎを守りたいと、皆様のご指導とお知恵を頼りに夢中で今日まで来ました。ここまで来ることが出来ましたのは全国の皆様の励ましのお陰です、有難うございました、大変感謝をしています。
今後も動物達の為に及ばずながら頑張って行きたいと思います。どうぞ宜しくお願い致します。

静岡動物愛護 犬猫ホットライン
佐藤 泰子
2008年12月18日

 === 【経 緯】===
2007年 03月 30日
経緯 1

伊東市の市営新山団地は1972年建築。
賃貸契約書の中に動物飼育禁止項目は無い。
市の条例で「迷惑行為の禁止」があり、市当局は「入居のしおり」を配って、しおりの中で「迷惑条項には動物の飼育が含まれる」ことを明記していると説明している。

・ しおりをもらわなかった住民もいる。

・ 市営住宅入居の際「ペットを飼っているんですが」と相談したところ、担当者に「新山団地だったら、ペットと一緒に住んでもらえますよ。ほかのもっと新しい団地はダメですが」と言われ、ペット可の物件だと安心して入居した住民もいる。

・ 畜犬登録および狂犬病接種を新山団地の住所で行い、市が受け付けていた。

・ 団地で住宅の不具合があるたびに、市の住宅建築課職員が来ていたが、ペットがいても注意されたことがない。

2001年に初めて、市から「ペットは飼ってはいけません」というチラシが全員に配布される。
その後も一年に一度か二度、同内容のチラシで注意をうながされる。
ペット飼い主は迷惑がかからないよう飼育方法に気をつけるようになるが、中にはこの団地だけはペット可の物件だとの認識のままの人もいた。

傷害事件が起きる
しばしば暴力事件で団地住民を悩ませていた老人がいた。騒ぎが起きるたびに、何度も市の職員に来てもらっていたが、市から老人に動物の飼い方について指導があったかどうかは不明。

・ この老人は多数の猫を出入り自由にさせ、飼育らしい飼育をしていなかった。団地に住む他の住民が見かねて、それとなく動物の飼い方を教え注意していた。

・ 苦情を言ったほかの住民に大工道具で殴りかかる。(苦情を言ったと思い込んだだけ、という説もある)傷害事件となり実刑判決が下る。

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2006年8月末、市が市営住宅入居者全員につき「ペットの処分」をうながす文書(下記)を配布。

日付:平成18年8月28日
書類No.:伊建第135号

通達先:入居者各位

通達人:伊東市長 佃弘己

件名:ペットの処分について 

内容:
 市営住宅では動物の飼育は禁止されていることは承知のことと思いますが,最近,特に入居者よりペットの苦情が多く寄せられています。
 つきましてはペットを飼育している入居者は、平成18年12月31日までに飼育中のペットの処分をお願いいたします。
 期日までに処分しない場合は、伊東市営住宅の設置および管理に関する条例第43条第1項第5号の規定により、市営住宅の明け渡し請求することを申し添えます。
 また、ペットを飼育している入居者(部屋)を知っている方は,下記まで正確な情報を提供してください。宜しくお願いいたします。

担当部署:伊東市建築住宅課市営住宅係
       (市役所の電話番号と、内線番号あり )

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経緯2

2006年8月末に上記文書が市営住宅各戸に配布され、地元伊東市の動物愛護団体「犬猫ホットライン」が団地住民に「ペットのことならご相談下さい」と
呼びかけを行う。

・ モラルの低い飼い主が「処分」に応じることを恐れてのことである。この団体は暴力事件の際、老人が飼っていたとされる猫を保護するなどして既にこの問題に関わっていた。(老人が飼っていた猫のうち数頭は、伊東市が連れていってしまったとの話もある)

文書内容について、動物愛護の視点より、伊東市議会議員が奔走。しかし事態を打開するには至らず。

2006年秋、藤野真紀子衆議院議員が、地元名古屋の愛護団体の依頼により頻繁に伊東を訪問。
藤野議員は新山団地でペット飼育中の家庭を一軒ずつ訪問し、建物共有部分および室内が清潔で、悪臭・放置された糞尿などまったく見当たらない事を確認し
た上で、伊東市に申し入れを行う。

・ 申し入れの内容は「法律上『特区』として、たとえば一つの団地にペット飼育住民だけを集めたらどうか」というもので、伊東市はこれを受け、退去期限2006年12月31日を2007年3月31日に延長する。

2007年2月末、伊東市から藤野議員あて「ペット可団地は作れない」との回答がある。

ペット飼育住民の相談を受けながら経過を見守っていた、愛護団体「犬猫ホットライン」が市と直接交渉にはいる。

3月21日、この件が日本テレビで報道される。
3月23日、市役所にて住民・愛護団体・伊東市の話し合いが持たれるが進展なし。
同日、TBSの報道番組で取り上げられる。
3月29日時点で、市の方針は変わらず、8月28日付け文書のまま、期限を3月31日として「処分または退去」を迫っている。

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前記通達内容を履行しなかった住民に対する、生活保護打ち切り等を警告した通達文概要
日付:平成18年10月23日
書類No.:伊社保 第2643号

通達先:XXXXX様(個人宛)

通達人:伊東市福祉事務所長

件名:生活保護法第27条第1項に基づく指導指示書

内容:
貴方に対してはかねてから下記の事項について、再三、指導及び指示してきましたが、改善のあとが認められませんでした。このような状態では、これまでのように生活保護法の適用を続けることはできなくなります。
 つきましては、同法第27条第1項の規定により、あらためて下記のとおり指示しますので、早急に改善し、その結果を報告してください。

なお正当な理由なくこれに従わないときは、同法第62条第3項の規定により保護の変更、停止又は廃止をすることがあります。

1 指示事項・内容

市営住宅では犬、猫等のペットを飼うことは禁止されています。伊東市建設部建築住宅課の指導に従い、ペットの処分を行ってください。

2 履行期限

平成18年12月31日   

以上


参照
生活保護法(抜粋)
(指導及び指示)
第27条 保護の実施機関は、被保護者に対して、生活の維持、向上その他保護の目的達成に必要な指導又は指示をすることができる。
(生活上の義務)

第60条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、支出の節約を図り、その他生活上の維持、向上に努めなければならない。
(指示等に従う義務)

第62条第1項 被保護者は、保護の実施機関が、第30条第1項ただし書の規定により、被保護者を救護施設、厚生施設若しくはその他適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、若しくは私人の家庭に養護を委託して保護を行うことを決定したとき、又は第27条の規定により、被保険者に対し、必要な指導又は指示をしたときは、これに従わなければならない。

第62条第3項 保護の実施機関は、被保護者が前2項の規定による義務に違反したときは、保護の変更、停止又は廃止をすることができる。

第62条第4項 保護の実施機関は、前項の規定により保護の変更、停止又は廃止の処分をする場合には、当該保護者に対して弁明の機会を与えなければならない。この場合においては、あらかじめ、当該処分をしようとする理由、弁明をすべき日時及び場所を通知しなければならない。

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経緯 3

新山団地からは、比較的経済力があり、引越可能なペット飼い主は退去し、現在残っているのは引越もままならない飼い主たちである。

・ だが、ペットを何よりも優先し、苦労してアパートに引越した生活保護受給者が「ペットを飼い続ける」という自己都合で、市営住宅の家賃(1万円)よりも高い家賃の住宅に引越した」という理由をもって生活保護を打ち切られた。この人は「生活保護辞退届」を強制的に書かされたとして、テレビでも報道された。

・ 現在飼っている人の頭数は1頭ないし2頭。
老犬、老猫ばかりでしつけの入っていない犬もおり、里親探しが困難になることが予想される。

・ 老猫の中には年齢不詳で(20歳くらい?)正常に歩くこともできず、息をするのがやっとという状態の猫がいる。
引き取りを申し出た里親希望者に「この猫は動かしたらストレスですぐ死ぬかもしれない」と愛護団体が言っている。
飼い主は81歳と79歳の老夫婦で、とてもよそに渡すことなどできない、ぐったり眠っているだけで、物音一つ立てないのに何故、と毎日泣き暮らしている。

・ 期限が迫ってきたことで「殺されるくらいだったら、里親さんに育ててもらえれば」という住民も出てきており、愛護団体に相談が増えている。


追加情報 
・ 3月23日市役所が外部からの問い合わせに対して答えた情報。

「新山団地194世帯のうち、飼育していたのは26世帯。26世帯のうち5世帯が既に退去。
現在飼育中なのは21世帯。

新山団地以外の市営住宅には、約900世帯がおり、そのうち現在飼育中なのは27世帯で、そちらに対しては(3月31日ではなく)6月30日までの『処分または退去』を求めている」

 アニマルウエルフェアーネットをご参照下さい→http://awn.sub.jp/awn/izu_ito/index.html


以降の経過につきましては、状況報告等が纏まりましたら掲載させていただきます。

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お問合せは、(社)静岡動物愛護 犬猫ホットラインまで。

TEL/FAX 0557-54-4527
(※お問合せの際には、必ず頭に186を付けてお願いします。)


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