「動物愛護」を考える①
「動物愛護週間」が26日まで実施されたが、同愛護をとりまく現況は厳しい。その現状を4回にわたり掲載する。
野良猫を殺すことや虐待することが目的で捕獲することは動物愛護法違反です。4年前の動物愛語法の改正により猫は野良猫、飼い猫などの区別なく「愛護動物」として規定され、すべての猫が、その猫をにだりに増やさないための不妊去勢手術や傷病の治療といった愛護目的うがいの殺すことや虐待することが目的で捕獲することは「動物愛語法」に違反します。(殺したり、傷つけた場合は1年以下の懲役または100万以下の罰金)捕獲した猫が他人飼い猫であれば「遺失物等横領罪」または『窃盗罪」に該当します。行政が市民が窃盗罪を犯す可能性があることを知りながら捕獲した猫を引き取るということは「窃盗幇(ほう)助罪」にあたる可能性があります。他人の猫を死傷させる行為は「器物破損罪」にも街頭します。
その他愛護動物に対して餌や水をあげない等して衰弱させる等の虐待を行った者は30万円以下の罰金が科せられます。
わが国は長い間、飼い主のいない犬や猫を捕獲して安楽死と称して罪の無い命を大量に殺処分して来たが、非人間的な行いをいつまでも続けることが人間教育においてどのような結果をもたらすかは、今の世の中にその部分が現れている。米国では動物の虐待が直接殺人等の凶悪犯罪につながるとして動物虐待等に関しての罰則は大変厳しく捜査も迅速的確に行われています。
(動物静岡愛護犬猫ホットライン伊豆支部)
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